自筆証書遺言書保管制度(以下、保管制度)が始まって2年以上が経過しました。ここでは、遺言書保管制度における相続人等ができる手続きの利用状況をみていきます。
保管制度において、相続人等ができる手続きには、以下のものがあります。なお、これらの手続きは、相続開始後でなければ行うことができません。
以下では、法務省の資料(※)から、遺言書保管事実証明書と遺言書情報証明書の交付請求件数の推移をみていきます。
遺言書保管事実証明書の交付請求件数は、下グラフのとおり概ね増加傾向にあります。
遺言書情報証明書の交付請求件数も概ね増加傾向にあり、2021年6月に初めて50件を超えました。2022年6月と10月には過去最高の118件になりました。
(※)法務省「自筆証書遺言書保管制度 12 法令・関連情報・リンク集」
このページにある「本制度の利用状況について」より作成しました。保管制度の詳細は、同省の「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」というページをご覧ください。