二次相続対策として生命保険を活用する際のポイントと注意点を教えてください。
夫は不動産賃貸業を営んでおり、アパートを所有しています。夫の相続対策は数年かけて検討し、納税や遺産分割で困らないよう生命保険に加入しています。夫が亡くなった後、自宅とアパート、死亡保険金の1/2を妻である私が相続する予定です。私自身も実家から相続した土地を所有しており、駐車場として貸しています。
このような状況の中、私の相続対策(二次相続対策)として生命保険を活用したいと思いますが、介護やリフォームなどにも備えたいため、保険料を払うことに不安があります。お付き合いのある金融機関に相談したところ、夫の資金で契約するプランを提案されました。このプランのポイントと注意点を教えてください。
(※)夫の相続発生後に、契約者を私、死亡保険金受取人を子に変更することを前提とした提案
(※)自宅土地建物は夫、私共有
今回のご相談の場合、奥様の二次相続に備えて死亡保障を確保する方法としては、このようなプランを活用してもよいでしょう。ただし、相続発生の順序によっては相続対策としての効果を得られない可能性もありますので、ご注意ください。
相続が発生する順序は確定できませんが、ご主人様が先にお亡くなりになると仮定して、この提案プランの税務上の取扱いとポイントを解説します。
金融機関から提案されたプランの有用性は、主に次のとおりです。
通常、二次相続は一次相続から配偶者が抜けることで相続人の数が減ることとなり、基礎控除額が下がります。また、配偶者の税額軽減措置が適用できないため、一般的に税負担が重くなると考えられます。資産状況によると、二次相続で相続税が発生する可能性が高いと推察されますが、現状では奥様ご本人の金融資産に余裕があるとはいえません。奥様の二次相続に備えて死亡保障を確保する方法としては、このようなプランを活用してもよいでしょう。ただし、以下については注意が必要です。
一次相続での財産の分け方や、奥様の生活設計によっても二次相続対策の考え方は異なってきますので、十分な検討をお勧めします。二次相続対策について悩まれた場合には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。